2018-05-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第12号
一方で、金融二社の株式処分については、その全部を処分することを目指し、金融二社の経営状況、ユニバーサルサービス提供責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものと規定されました。 この規定は、郵政民営化を進める上で、ユニバーサルサービスの維持と株式処分が両立できるよう、制度的な仕組みとして設けられているものと認識しています。
一方で、金融二社の株式処分については、その全部を処分することを目指し、金融二社の経営状況、ユニバーサルサービス提供責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものと規定されました。 この規定は、郵政民営化を進める上で、ユニバーサルサービスの維持と株式処分が両立できるよう、制度的な仕組みとして設けられているものと認識しています。
○国務大臣(高市早苗君) まず、情報通信審議会の審議の趣旨ということでございますが、インターネットの普及による郵便物数の減少など郵便事業を取り巻く環境が厳しさを増していること、また、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に、これまでの郵便に加えて、貯金及び保険のユニバーサルサービスの提供責務が課されたことから、将来にわたり郵政事業のユニバーサルサービスの提供責務の履行の確保が図られるよう必要な方策の検討
あわせて、株式売却後のユニバーサルサービスの提供に影響はないのかという御質問でありますが、日本郵政及び日本郵便につきましては、郵政民営化法などにより郵政事業のユニバーサルサービスの提供責務が課されております。平成二十七年十一月に日本郵政及び金融二社の株式の売却が実施されましたが、日本郵政及び日本郵便は引き続きその法的な提供責務を負っております。
これを、郵政民営化法と日本郵便株式会社法により、その提供責務を課されている日本郵便の役割というのはその中で大変大きいものだと考えております。
したがって、総務省といたしましては、郵政事業のユニバーサルサービスにつきましては法律で規定されているとおりでございまして、日本郵政、日本郵便がその提供責務を負っているということで、総務省といたしましては、今後とも、法律に基づきまして日本郵政、日本郵便への監督などを通じましてユニバーサルサービスの確保に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
一つは、郵政事業を取り巻く環境の変化ということでございまして、御案内のとおり、平成二十四年、郵政民営化法改正によりまして、日本郵政株式会社、そして日本郵便株式会社に、郵便に加えまして金融の基本的サービス、これを郵便局で一体的に提供する責務、郵政事業のユニバーサルサービスの提供責務が課せられたわけでございます。
先生御案内のように、平成二十四年度には、改正郵政民営化法により、日本郵便は金融のユニバーサルサービスの提供責務が課されております。現在、この金融二社からの窓口業務を受託して、金融のユニバーサルサービスが提供されているところであります。
したがいまして、日本郵政グループ三社の上場後も引き続き、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社におきましてこの郵政事業に係るユニバーサルサービスの提供責務を果たしていただくものというふうに認識しております。
また、同法では、金融二社の株式処分に当たっては、ユニバーサルサービス提供責務の履行への影響等を勘案するということにされています。 総務省としては、業務区分ごとの収支状況や事業計画の認可、これを行いますので、そういったところを通じながら、引き続き金融ユニバーサルサービスが確保されるための対応を図ってまいります。
金融二社の株式売却についてお触れいただきましたけれども、につきましては、民営化法の中で、日本郵政が郵政事業のユニバーサルサービスの提供責務の履行への影響等を勘案しつつできる限り早期に処分するというふうにされてございます。 日本郵政におきましては、本年二月に中期経営計画を公表されました。
具体的には、経営管理を適切に行える人材である、また、三事業のユニバーサルサービスの提供責務、公益性、地域性の発揮及び金融二社の株式処分を適切に実施できる人材である、こういったことを踏まえてしっかり審査したい、このように思っております。
その中で、必要な子供にサービス、給付を保障する責務、それから質の確保されたサービスの提供責務、適切なサービスの確実な利用を支援する責務、サービスの費用、給付の支払い責務、計画的なサービス提供体制の確保、基盤の整備の責務、こうしたものを市町村に権限を与えると同時に市町村の責務として課したいということを今考えておりますが、またお考えがいろいろあるようでございますので、御懸念がないように、私どもも、それは
○川内委員 それでは、次の論点に移らせていただきたいと思いますが、さらに今回の改正案では、経年劣化により一定数の重大事故が発生している製品(扇風機)について、事業者の情報提供責務を措置するというふうに、この説明の一枚紙に書いてございますけれども、具体的にはどういったことを行うのかということについて教えていただきたいと思います。
ということは、私は端的に聞いているんです、それは中央政府におけるこの大切な郵貯、簡保という国民のインフラの提供責務を放棄することですかと。 民間会社が何をやるかというのは、それは民間は株主のもの、その株主が三分の二の議決で定款を変えれば、どんなにでもやれるんですよ。総理が幾らネットワークの価値があると言っても、株主がネットワークの価値がないと言えば、いつでもやめられるんです。
ところが、今回のこの法改正がもし通ったとすると、ユニバーサルサービスの提供責務を負うのは、公社ばかりか新規参入事業者もまた同様にユニバーサルサービスの提供責務を負うことになるわけですね。何でなんですか。 私は、新たにまた郵便事業でもファンドという形式を設けて、公社がユニバーサルサービス提供の責務を負えばいいだけの話じゃないかと思うんですが、いかがですか。
三 廃棄物の適正な処理の確保には、製品の製造段階等における有害物質の混入防止を図ることも重要との観点に立ち、廃棄物として処理されることに対応した情報提供責務の強化等安全と環境保全対策を推進すること。
○井上(一)委員 今度の郵政省の改革案といわれるものは、電話の基本サービスの一元的提供責務や基幹ネットワークの一元的運用について、新規参入といって新事業体の参人を認めようとしているわけです。この新規参入は、もうかる地域あるいは回線をねらってのみ計画されることは、普通常識的にそういうふうに考えられるわけであります。